熊本県の工場(社員送迎)、中型1種免許(8t限定表記の無いもの)の送迎バス求人を探す0 件中 1~0件
社員送迎バスのドライバーの仕事内容は、企業や会社に勤める従業員のみを対象に、決められた場所まで送迎を行ないます。
会社や事業所が所有する自家用自動車もしくはマイクロバスを使っての送迎が基本で、事業所にアルバイトや契約社員として雇用される場合と、バス会社に正社員もしくは契約社員などとして勤務し、そこから派遣されて送迎を行なうといった雇用形態もとられています。正社員は給与が固定となりますが、アルバイト採用になると一日の本数により給与が変動するケースもあります。
出発地から目的地までの送り届けが基本的な仕事で、始業時間に間に合うように道路の交通事情や天気などをみながら運転をします。また、企業に雇用されている社員を安全に送り届け、決まった時間に迎えに行くため、運転技術のほかにスケジュールや時間をしっかりと管理できる能力も求められます。
勤務時間は朝から夜までの間で、社員の通勤時間帯の稼働となります。バス会社に採用されてドライバーとして働く場合は大型2種免許が必要になりますが、事業所などで直接雇用される際は、大型免許は必須ではありません。最低限の資格として中型免許以上の資格やドライバーとしての勤務実績、勤務経験が重視されます。
中型1種免許は大型免許と普通免許の中間に位置づけられており、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満までの、11人以上29人までのマイクロバスや4トントラックが運転できます。4トントラックの定義は最大積載量が5トン以下で車両総重量が8トン以下の車両を指します。
マイクロバスは普通自動車免許のみでの運転が可能だったものが、その後大型自動車として扱われるようになり、2007年に新設された中型1種免許の登場によって、中型自動車という位置づけになり中型免許で運転が許可されるようになりました。
また、2007年以前に普通自動車免許を取得している人は「中型車8トン限定免許」という区分になっていますが、中型車すべてを運転するためには「限定解除審査」に合格しなければなりません。審査に合格した場合は中型1種免許への書き換えが可能となります。
取得条件は満20歳以上で普通車免許又は、大型特殊免許を取得していてその免許経歴(免許停止期間を除く)が通算2年以上。視力は両眼で0.8以上かつ1眼で、それぞれ0.5以上であること。交通信号機の色の識別ができ、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力も必須となります。
その他、運動能力としては自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がない、又は障害があっても自動車の運転に支障をきたさないことが条件となります。
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