白タク行為とは?有償で送迎することはできる?できない?
白タク行為とは?有償で送迎することはできる?できない?
安心して送迎をしてもらえるのは緑のナンバープレートをしているタクシーになります。そのため白タク行為は法律上禁止されており、お客さんから運賃を貰って送迎することはできません。ここではそんな白タク行為について、問題・罰則・事例について解説しています。
白タク行為とは?法律上の問題と罰則について解説
白タクとは個人でやっているタクシーのことで、国から営業許可を得ていないため、白ナンバーになっているのが特徴になります。わかりやすく言うと“自家用”です。ここでは白タク行為について、法律上の問題と罰則について解説します。
・白タク行為とはどんなもの?
白タク行為とは、その名のとおり白タクで違法行為をしているタクシーのことを言います。そもそも白タク自体が国から営業許可を得ていないので、お客さまを乗せて走行し、金銭を取ることはできません。国から営業許可を得ているタクシーはナンバープレートが緑色になっているので、もし白タクを見たときは利用しないようにしましょう。
要するに白タク行為は個人の車で金銭を得てお客さまを走行していることなので、白ナンバー=白タク行為には値しません。ここを間違えないようにしてください。「無許可タクシー業」それが白タク行為になります。
・法律上の問題と罰則について
白タク行為は違法なので当然罰則が科されます。万が一違反をすると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となっています。“道路運送法”にもきちんと記載されていますから、もし白タク行為を見つけた場合はすぐに警察に通報しましょう。
・道路運送法第4条
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
・第96条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(引用:道路運送法)
もちろん罰則を受けるのは運転者のみなので、乗客にペナルティが科される心配はありません。これはたとえ乗客が白タク行為を認識していても、です。
過去にあった白タクの事例
白タク行為は多くの事例があります。
・ハマサービスの白タク
2020年横浜のJR関内駅であった白タクの事例です。「ハマサービス」と名乗り2019年から無職の男女6人がお客さんから金銭を得て送迎していました。また送迎を依頼した飲食店関係者も書類送検されています。
・白タク行為をした中国籍男性
京都市内で2019年にあった白タクの事例です。40代の中国籍男性が中国人観光客を自家用車に乗せホテルへの送迎や観光を行っていました。男性は「友人を乗せていただけ」と容疑を否認していますが、中国人向けの白タク行為は摘発が難しいのも問題となっています。
規制緩和などの動きもみられる白タク
違法行為とされている白タク行為ですが、最近では規制緩和や解禁といった動きもみられています。
・規制緩和の原因は?
もちろん現在は法律上白タク行為は禁止されていますが、規制緩和の動きが出ているのは「過疎地」「ドラバー不足」などが原因になっていると言われています。公共交通機関の利用ができない地域や、通勤時間帯のドライバーが不足している都市部では、“自家用有償旅客運送制度”が設けられているところもあるほどです。ですから一概に白タク行為がNGではなく、場所によっては安心して利用できるところもあるでしょう。
・解禁や規制緩和のメリットとデメリット
ただ解禁と規制緩和は良いことばかりではありません。先ほども述べたように過疎地やドライバー不足の地域では良いのですが、運転技術がない運転手やぼったくり、詐欺などが増える可能性も十分考えられるので注意が必要です。
白タクとしてではなく、タクシードライバーとして、お客様とのコミュニケーションは非常に重要です。
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現段階では白タク行為は禁止
一部の地域では白タク行為を可能としているところもありますが、基本的に「白タク行為」は禁止です。ですから“自家用有償旅客運送制度”が設けられていない地域での白タク利用は避けましょう。
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