バス運転手の休憩時間はどうなっている?

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バス運転手の休憩時間はどうなっている?

バス運転手の休憩時間はどうなっている?

バス運転手の仕事では、常に時間を意識しながら働く必要があるのですが、休憩時間をとることができるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どのようなタイミングで休憩を取れるのか、拘束時間はどれくらいなのかなどについてご紹介します。

バス運転手の休憩時間は?

どのタイミングで休憩が取れるのかは働き方によっても変わります。代表的なものをご紹介しましょう。

・送迎バス
契約している施設や会社などによって異なりますが、7時~16時まで勤務する中で60分の休憩を取る実働8時間フルタイム勤務の場合、朝の送迎が済んだら営業所に戻ってお昼休憩を取ることが可能です。
ですが、送迎バスの運転手の場合、朝と夕方~夜の時間帯に仕事をするケースが多いため、7時~9時、15時から17時までといった実働4時間の「断続勤務」といった働き方もあります。この場合、休憩時間はありませんが、業務外の時間は拘束されず、場合によっては帰宅も可能です。

・路線バス
ダイヤが乱れている場合はなかなか思うように休めないこともあります。しかし、基本的には3時間から4時間に1~2回程度の休憩時間があり、この時にトイレ休憩なども可能です。

・観光バス・貸切バス・高速バス
どちらも目的地や、目的地につくまでの間にトイレ休憩を取ることが多いため、同じタイミングで小休憩をとることができます。長距離の運転になる場合はドライバーが2人になることもあり、交代で休憩を取ることが可能です。

この場合、バスによっては仮眠するためのスペースとベッドが用意されていて、しっかりと休息を取れます。

バス運転手の拘束時間と休息期間について

バスの運転手の働き方については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」によって詳細に定められており、これを守らなければなりません。この中で、おさえておきたいポイントは次の通りです。

まず、拘束時間についてですが、1週間の拘束時間は、4週間の平均で見て65時間までとなっています。一日とすると原則13時間、最大16時間となっておりますが、1週間に2回以内までなら15時間超えの拘束が可能です。
また、定められた条件を満たすことにより、1週間71.5時間まで拘束時間を延長できると定められています。

続いて、休息期間についてです。休息期間とは、業務から離れ、自由に休んだり睡眠できたりする生活時間のことです。業務終了から、次の始業時刻までと考えればわかりやすいでしょう。
改善基準告示では、この休息時間が継続して8時間以上なければならないと定められています。

運転時間については、2日平均で見て、一日当たり9時間程度が限度とされており、1週間の運転時間は原則4週間平均で40時間程度です。連続運転時間は4時間程度であり、4時間ごとに合計で30分以上の休憩や運転の中断が必要とされています。
なお、この休憩は1回10分以上であれば分割が可能です。

きちんと休憩時間や休みが取れる会社で働きたいと考えているのなら、就職を検討している会社が改善基準告示を原則に守っているかどうか確認しておくのも良いでしょう。

十分な休憩を確保できるよう様々な工夫が行われている

ご紹介してきたように、バス運転手の休憩時間や拘束時間、休息時間に関しては改善基準告示で定められており、多くの会社や営業所ではこれを厳守するため、様々な工夫を行っています。
十分に休むことなく運転し続けると事故のリスクも高まってしまうため、しっかり管理していかなければなりません。また、ご自身で改善基準告示を確認し、どのように定められているのか把握しておくことをおすすめします。
【関連記事】バス運転手の仮眠室って?概要と実際の寝心地について

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