改正道路交通法が公布されました!
車両総重量7.5トン未満の「準中型自動車」免許制度の新設
2017年(平成29年)6月17日までに施行
現行の中型免許(車両総重量5トン以上11トン未満)は、20歳以上・普免保有2年以上が免許受験の条件であり、高卒の新入社員には、中型免許の取得ができなく、運送業界が人手不足に陥っておりました。
しかし、新制度の準中型免許は18歳以上で普通免許の経験がなくても取得できますので、運送事業者の高校新卒者雇用が促進され、ドライバー確保にもつながると見られています。
乗車定員は普通免許・準中型免許共に10人以下となりますので、バス運転手の人材不足には歯止めがかからなそうです。
高齢運転者対策の規定
2017年(平成29年)6月17日までに施行
●臨時認知機能検査
75歳以上のドライバーが認知機能の低下が疑われる違反をした場合に、臨時に認知機能検査を受けることになります。
対象となる違反行為は別途政令で定めます。
●臨時高齢者講習
臨時認知検査を受けた者が、認知機能の低下が認められる一定基準に該当する場合は、臨時高齢者講習が実施されます。
この講習は認知機能の低下を自覚させ、本人の状況に応じた安全運行を指導するものです。
●臨時適性検査等
臨時認知機能検査を受けて、認知症の恐れがあると診断された運転者に対して、公安委員会は、臨時適性検査を受けるか、または一定の要件を満たす医師の診断書の提出を命じることができるようになります。
なお、高齢運転者が上記の臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合も、免許の取り消し又は免許の効力停止処分が実施されます。