新制度対応!各免許で乗れるトラックと積載量の関係
普通自動車免許
乗用車を運転する方向けの最もポピュラーな「普通自動車免許」。普通自動車免許で運転できるトラックの条件は次のようになります。
・車両総重量3.5トン未満
・積載量2トン未満
・定員10人未満
普通免許の場合、積載量2トン未満となるため、「軽トラック」や「2トントラック」に代表される「小型トラック」が運転できます。郵便物や小物の配達ドライバーであれば2トントラック程度が主流なため、普通自動車免許で働くことが可能です。
■運転のポイント
普通自動車免許で運転できるトラックには2トントラックが挙げられますが、運転において注意したいポイントは以下の3点です。
車体・車高
道幅や高さ制限
強風による転倒
車体・車高が普通自動車よりも大きいため、内輪差やオーバーハングに要注意。また、道幅の問題や高さ制限も規定を守り、強風によってあおられ転倒しないように注意しましょう。
準中型免許
2017年3月12日に新設された「準中型免許」。準中型免許で運転できるトラックの条件は次のようになります。
・車両総重量7.5トン未満(「5トン限定」の場合は5トンまで)
・積載量4.5トン未満
・定員10人未満
準中型免許の場合、積載量4.5トン未満となるため、「4トントラック」に代表される「小型トラック」が運転できます。4トントラックは、引っ越し業者や宅配業者で多用されているため、配達ドライバーになりたいと思っている方は準中型以上の免許が必要になる可能性が高いです。
■運転のポイント
準中型自動車免許で運転できるトラックは、車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満のもの。いわゆる「小型トラック」と呼ばれる車両で、2トントラック・3トントラックが該当します。
これらのトラックを運転する場合、普通自動車よりも車体が大きく車高も高いため、感覚を掴みながら右折・左折・後退・進路変更を行いましょう。
中型免許
中型トラック向けの「中型免許」。中型免許で運転できるトラックの条件は次のようになります。
・車両総重量11トン未満(「8トン限定」の場合は8トンまで)
・積載量6.5トン未満
・定員29人未満
中型免許の場合、積載量6.5トン未満となるため、「5トントラック」に代表される「中型トラック」が運転できます。5トントラックとなると長距離運送などのトラックも運転できるようになるため、働き先の幅がさらに広がります。小型バス運転などの仕事も可能に(ただし一般乗客を乗せる場合2種免許が必要)。運送業界で本格的に仕事していきたいという方は中型以上の免許取得がおすすめです。
■運転のポイント
中型自動車免許で運転できるトラックは車両総重量11トン未満・最大積載量6.5トン未満のものです。
小型トラックよりも車体が大きく重量感もあるので、取り回しに要注意。強風による転倒や巻き込み事故など、トラックの代表的な事故にも注意が必要です。
大型免許
最上位の免許となる「大型免許」。大型免許で運転できるトラックの条件は次のようになります。
・車両総重量11トン以上
・積載量6.5トン以上
・定員30人未満
大型免許の場合、積載量の上限がないため、全てのトラックを運転できます。(ただし特殊自動車に分類されるトラックの場合「大型特殊免許」、一般乗客を乗せる大型バスなどを運転する場合は「大型2種免許」が必要)。
大型トラックやトレーラーなども運転可能となるため、経験を積めば運送業界で引く手数多の重宝される人材として活躍できます。給料ベースも大きく上がる為、運送業界で大きく稼ぎたい方には大型免許を取得するといいでしょう。
このように運転免許の種類により積載量の制限があり、それによって乗れるトラックのタイプも変わってきます。職場でどのようなトラックが利用されているか、そのトラックが自分の免許で運転できるのかを事前によく確認しておく事が大切です。
■運転のポイント
大型自動車免許は車両総重量11トン以上・最大積載量6.5トン以上のトラックをすべて運転することができます。
大型の貨物車や乗員30人以上のバスも運転できるため、積み荷や乗員の安全を確保しながら、車体・車幅などに注意し事故を予防しましょう。