この春の新自動車免許制度で加わる「準中型免許」とは

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この春の新自動車免許制度で加わる「準中型免許」とは

新自動車免許制度で「準中型免許」が追加

この春の新自動車免許制度にて、普通免許と中型免許の間に、新たに「準中型免許」が追加されます。新自動車免許制度の施行前と施行後は以下の通りです。

【施行前の免許区分】
普通免許・・・車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下、受験資格18歳以上
中型免許・・・車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下、受験資格20歳以上

【施行後の免許区分】
普通免許・・・車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下、受験資格18歳以上
準中型免許・・・車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下、受験資格18歳以上
中型免許・・・車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下、受験資格20歳以上


新自動車免許制度の変更点

新自動車免許制度では以上のような変更があります。ポイントとしては次の通りです。

・普通免許(普通自動車免許)は、やや乗れる車の大きさが狭くなる
・代わりに準中型免許を取得することで、これまでの普通免許より大きなサイズの車に乗れる
・準中型免許は18歳から取得可能で、普通免許を持っていなくても初めから準中型免許を選び取得することができる
・中型免許についてはこれまでと同じであり変更なし

「準中型免許」は、いわばトラックや小型バスのようなやや大きめな車を運転するドライバー職を目指す方のための免許です。この手の車はこれまでは普通免許取得後20歳を迎え、中型免許を取得するまで運転できなかった訳ですが、これからは18歳からでも準中型免許でカバーされます。ただし準中型免許取得に掛かる講習時間や科目、費用等は普通免許よりやや大きくなります。

改正の目的

2017年、改正道路交通法によって「準中型免許」が新しい区分として創設されました。

この免許では18歳以上の若者でも車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満・乗車定員10人以下の車両が運転できるようになり、トラックドライバーなどの人手不足解消に期待されていました。

しかし高齢化社会が進み、若者のドライバーが不足している現状はなかなか改善しておらず、令和2年(2020年)6月10日に道路交通法の一部を改正する法律案が公布(2年以内に施行)されました。

今回の改正では、主に以下の問題が改善目的として取り上げられています。

物流・運送などの業界での運転者不足
第2種免許等の受験資格緩和を求める業界の要望
あおり運転の社会問題化
 高齢の運転者による事故の発生と制度見直しを求める要望

いずれも深刻な問題として取り上げられているものばかりですが、今後の長期的な課題となっていくものに「運転者不足」が挙げられます。

トラックドライバーなど、物流や配送を支える運転手に必要な資格である大型・中型免許のほか、マイクロバスやタクシーなど人を輸送する際に必要となる第2種免許の取得要件を引き下げなければ、運転者が慢性的に不足するとされています。

そのため、第2種免許および大型・中型免許の受験資格が以下のように緩和されることになりました。

特別な教習を修了した者は第2種免許・大型免許・中型免許の受験資格を【19歳以上(普通免許等1年以上)】に緩和する
21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間、違反点数が一定基準に達していれば講習を受講する

参考:一般財団法人全日本交通安全協会「道路交通法の改正ポイント」(https://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html)

これまで大型免許は1種・2種ともに21歳以上から、中型免許は1種が20歳以上で2種が21歳以上であったものが、すべて19歳以上に緩和されています。

普通免許等の運転歴が1年以上必要になりますが、これまでの年齢規定から2歳も引き下げられたため、若年層の方が今まで以上に物流・配送業界に進みやすくなりました。

高齢化にともないドライバーの人口が減少するなか、物流や配送業界はますます引く手あまたの状況となっています。

2017年の改正道路交通法、そして今回の改正案提出により、さらなる労働力不足の解消に期待がかかっています。

すでに普通免許を持っている方

すでに普通免許を持っている方には権利保護のための救済手段が用意されています。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方の場合、自動的に「8トン限定中型免許」が付与されていますので、今回の変更の影響は受けません。

平成29年3月11日以前に普通免許を取得している方の場合、普通免許から「5トン限定準中型免許」に自動的に移行されます。「5トン限定準中型免許」は車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満までが運転できるため、これまでより幅が広がります。また「限定解除審査」を受けることで、「5トン限定準中型免許から準中型免許に移行することもできます。

これから初めて運転免許を取得する方の場合は、普通免許はやや運転できる範囲が狭まりますので、もしドライバー職を目指している、大きな車を運転したという方であれば初めから準中型免許を狙ったほうがよいかもしれません。

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