長距離バス運転手の方が遵守する距離制限とは?
長距離バス運転手は大変?
高速道路を走れば、必ず目にする大型のトラックや都市と都市を結ぶ高速バス。このような大型バスの運転手の方は、長距離を運転することが多く、体力勝負な側面もあります。
やはり長距離バスの運転手は、長時間運転を続けるため体力の消耗や集中力の低下など、事故につながりやすい状況になります。事故を防ぐため、長時間バス運転手の労働環境を守るためにある、距離制限について詳しく解説しています。
長距離バス運転手の距離制限とは
長距離バス(高速乗合バス)および貸切バスについては、バス事業による事故の発生を防止するための検討会の結果、以下の距離制限が設けられました。
■昼の走行距離・条件
原則として、一運行500kmまで
(以下の条件を満たせば600kmまで可能)
運行中1時間以上の休憩をおこなう
乗務中の体調報告をおこなう
■夜の走行距離・条件
原則として、一運行400km
(以下の条件を満たせば500kmまで可能)
運行前11時間の休憩をおこなう
一運行で走る時間が10時間以内、または運行途中に連続1時間以上の休憩をおこなう
運行指示書上、2時間ごとに20分以上の休憩をおこなう
乗務中の体調報告をおこなう
デジタコによる運転管理をおこなう
上記のように、昼は500km、夜は400kmと距離制限が時間帯で異なることに加え、夜は休憩を確保したうえで500kmの走行が認められています。
さらに丸1日の走行をおこなう場合は以下の通りに定められています。
■丸1日の走行距離・条件
1日600kmまで
※1日に2つ以上の運行をおこなう場合の合計走行距離です
※運行と運行の間に連続1時間以上の休憩を入れなければ、別運行とみなされません
※1日の業務の中で2つの夜間ワンマン運行をおこなう場合は、連続して1時間以上の休憩を挟んでいても1つの夜間ワンマン運行とみなされます
(以下の条件を満たせば、週2回まで600km以上が可能です)
複数の運行それぞれで走る距離は、一運行で走る距離の範囲内にする
乗務中の体調報告をおこなう
デジタコによる運行管理をおこなう
丸1日走るような場合は600kmまで、ただし複数の運行をおこない、それぞれで走った距離が一運行で走る距離を満たしていれば600kmを超過できます。
バスに乗っている間の体調の報告やデジタコによる運行管理も必須となり、厳密に600kmとは決められていないものの、新たなルールとして施行されているため注意が必要です。
労働時間と拘束時間
長距離バス運転手の労働時間と拘束時間については、休憩時間を抜いた運転・手持・仮眠時間をすべて含めて原則13時間・最長16時間以内に収める(業務の前後にかける休息時間は連続8時間以上)と決められています。
また、始業から出庫と帰庫から終業まではそれぞれ1時間、出庫前安全点検や点呼をおこなうための時間を設けなくてはなりません。
二人乗務の場合運転距離や労働時間は?
長距離バスや貸切バスでは、長い時間の運転を安全におこなうため、交替して走れるように運転者を二人用意するケースが増えてきています。
二人の運転手が同時に1台のバスに乗るような場合、運転距離は以下のように定められていますので確認しておきましょう。
■運転時間
1日最長20時間まで延長できる(休息時間は4時間まで短縮できる)
■連続運転時間
1人あたりに決められた連続運転時間に準ずる
■運転距離
1人あたりに決められた運転距離に準ずる
■休憩時間
4時間まで短縮できる
1人の運転手だけで対応しきれない業務については、2人で対応します。連続して走る時間や1日で走ることのできる時間について、範囲を超えないように2名での対応がおこなわれています。
規則を守って、安全に運転しましょう
長距離バスや貸切バスは拘束時間が長く、夜間にもまたがる業務で運転手に大きな負担がかかります。
「労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」で定められたルールを守り、安全運転を心がけましょう。
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