普通免許で運転できる送迎バスの条件や仕事の例

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普通免許で運転できる送迎バスの条件や仕事の例

普通免許で運転できる送迎バスの条件や仕事の例

送迎バスのお仕事の中には運転免許があればすぐに入れるものも多く、その場合特別な免許や資格は不要になります。

ただし、職場によっては条件が設定されていることもあり、事前に募集要項をチェックして該当するか確認が必要です。

ここでは、普通免許で運転できる送迎バスの条件と仕事例を紹介します。

普通免許で運転できる送迎バスの条件や仕事例

普通免許で運転できる送迎バスの条件や仕事の例をみていきましょう。

・乗客の少ない無料送迎バス
一日の乗客数が少ない送迎バス、具体的にはハイエースなどの定員10人以下の乗用車であれば、普通免許を持っているだけで運転することができます。

ただし、送迎を行う場合無料(運賃を取らない)が条件に加わり、運賃をとる送迎バスの運転には二種免許が必要になります。

・実際の仕事例
10人以下の送迎バスとしては、介護施設や病院、スクールバス、その他の施設への運行などに使われる送迎バスが挙げられます。

空港バスのように、大型の施設へ多くの利用者を送迎するバスについては大型免許の取得が義務づけられていますし、定員29人以下のマイクロバスの運転には中型免許を取得しなければなりません。

施設によっては、無料送迎バスのヘルプとしてシャトルバスを運行しており、普通免許でも仕事ができる環境が整っています。

普通免許のみで送迎を行う場合は、募集要項にある免許の条件や運転経験の有無について確認を行いましょう。

普通免許の送迎バス運転手の注意点とは

普通免許で送迎バスを運転する際の注意点と、通常のバス運転手の注意点をチェックしていきましょう。

・マイクロバスは運転できない
施設が乗用車のほかにマイクロバスなどを所有している場合、例外的に運転してほしいと頼まれても、普通免許で運転することはできません。

大型のバスはもちろんですが、必ず取得した免許が認める範囲で運転を行いましょう。普通免許で運転できるのは、以下の条件を満たす車両に限られます。

普通自動車
車両の総重量が5t未満
車両の最大積載量が3t未満
乗車定員が10人以下の車両

上記を満たさない車については、それぞれに規定された免許を取得しなければなりません。

・乗客と運行の安全を守る
バスの運転手は、自分だけではなく乗客を安全に目的地に送り届けることがお仕事です。具合が悪くなったり、急に道路状況が悪くなったりといった例外にも柔軟に対応する必要があります。

その日の天気や交通状況をみながら、安全に走行するように心がけることが大切です。

免許の区分を確認する

普通免許で募集がかかっている送迎バスの求人は、普通免許のほかに運転歴や介護・介助の資格が求められるケースもあるため、募集要項を確認してから応募するようにしましょう。

勤務先で例外的に普通免許以上のバスや乗用車を運転してほしいと頼まれても、普通免許の範囲内でしか運転することはできないため、新たに免許を取得し直すなどして対応しましょう。

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