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バス運転手の労働時間改善基準について
バス運転手の労働状況を改善するために、労働大臣告示で労働時間改善基準が策定されました。よりいい環境で、バス運転手が働けるように改善された内容となっているのが特徴です。
バス運転手の労働時間改善基準のポイントについて紹介していくので、参考にしてみてください。
拘束時間や休息期間について
バス運転手の労働時間改善基準で改善されたポイントとして、拘束時間や休息期間についての変更があります。
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間のことを指しており、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間は原則として65時間が限度です。
また1日当たりの拘束時間は、13時間以内を基本とすることが定められました。延長する場合は16時間が限度となっており、15時間を超える回数は1週間につき2回となっています。
休息期間とは、勤務と次の勤務の時間のことを指していて、睡眠時間を入れて労働者の生活時間として、労働者にとって自由な時間のことです。
1日の休息期間としては、継続8時間以上が原則となっています。休息期間が9時間未満となる場合は、回数は1週間につき2回までが限度です。
休日については、休息期間+24時間の連続した時間のことを指しており、どのような場合でも、30時間を下回ってはいけないことになっています。
・運転時間の限度
バス運転手の1日の運転時間は、2日平均で9時間が限度です。4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、原則として40時間が限度となっています。
また連続運連時間は4時間が限度です。4時間経過直後に運転を中断して、30分以上の休憩を確保するようにしましょう。
・時間外労働や休日労働の限度
時間外労働や休日労働の場合、1日の最大拘束時間は16時間が限度となっています。また4週間の拘束時間としては、原則260時間が限度です。
労働時間改善基準においての特例
バス運転手の労働状況を改善するために定められた、労働時間改善基準ですが、中には特例も認められているものがあります。どのような内容か紹介していきましょう。
・休息期間分割の特例
バス運転手の業務の関係で、勤務が終わった後に継続した8時間以上の休息期間を設けることが難しい場合は、一定期間における全勤務回数の2分の1の回数を限度とし、休息期間を拘束時間の途中や高速時間の経過直後に分割して与えることができるというものです。
分割された休息期間は1日において、1日当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。
・2人乗務の特例
運転者が同時に1台の自動車に、2人以上乗務する場合は、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができます。休息期間については4時間まで短縮可能です。
・隔日勤務の特例
業務の関係で、必要である場合は隔日勤務に就かせることができます。ただ2歴日において拘束時間は21時間を超えないことが大切です。
しかし夜間に4時間以上の仮眠時間を与えた場合は、2週間について3回を限度に、拘束時間を24時間まで延長することができます。
2週間における拘束時間は126時間が限度です。勤務終了後は、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。
バス運転手の労働時間改善基準で環境は整備されている
今までは、労働時間が長く、一人ひとりの負担が大きかったと言われるバス業界ですが、現在は労働時間改善基準が設けられたことで、労働環境が整備されています。
そのため、バス運転手の負担を軽減し、無理のない働き方が実現されているのです。労働時間が長いと思われがちなバス運転手ですが、労働時間改善基準によって、働きやすい環境が整っているので、挑戦したいと考えている方にはおすすめとなっています。
一度、どのような労働環境が整っているのか、採用条件をチェックしてみてください。
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