整備管理者ってなに?
整備管理者ってなに?
自家用乗用自動車の場合、以下の車両を所有する事業所は「整備管理者」の届け出が必要になります。
・定員30人以上の自動車を1台以上保有している事業所
・定員11人以上29人以下の自動車を2台以上保有している事業所
整備管理者の資格要件とは?
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
(3) 前2号の要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること(現在、該当するものはありません)。
つまり・・
(1)は2年間の整備の管理の実務がありますと会社が印鑑を押せば、「整備管理者の選任前研修」をうければ、整備管理者として選任することができます。
整備管理者は外部委託できる?
自家用自動車の場合は、下記のすべての要件を満たせば、整備管理者は外部委託することができます。
(1) 兼職する業務内容が整備管理規程等により明確であり、かつ、兼職することについて雇用者又は事業場責任者が承認していること。
(2) 兼職に関わる事業者間の距離が、それぞれの業務を行うに支障とならないこと。
(3) 規則第32条に定める業務のうち運行可否の決定、定期点検整備実施の計画の策定、定期点検整備記録簿等の管理、自動車車庫の管理並びに運転者等に対する指導監督について整備管理者を補助し、連帯して車両管理を行う、自企業の所属職員による整備責任者を設けていること。
(4) 委託先の事業主との間に取り交わされた業務委託の内容、責任等の内容が整備管理規程に明文化されていること。
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