バス運転手の就業規則って?労働時間やワンマン運行の上限について
最初に…
バス運転手にはどんな就業規則があるの?といった疑問を抱えている方はいらっしゃいませんか?
バス運転手と言えば「きつい」「ハード」「辛い」など、かつてはネガティブな印象が多い職種でした。しかし、近年は厚生労働省によってバス運転手の就業規則について、様々な改善基準が設けられ、非常に働きやすい業界となってきています。
そこで、今回はバス運転手の就業規則についてご紹介。労働時間やワンマン運行の上限について詳しく見ていきましょう。
バス運転手の「就業規則」に関する基準
バス運転手には、大きく「拘束」「休息」「休日労働」の3つの基準が設けられています。
拘束時間に関する基準でとくにチェックすべき基準が、「4週平均で1週間あたり65時間の拘束時間」というものです。これ以上の拘束時間となると、業務に支障が生じる可能性があるとして考えられています。
休息期間の基準については、連続して8時間以上の休息が必須とされています。また、それに加えて運転者の自宅での休息期間がそれ以外の場所での休息期間より長くなるように務めること、とされているため、バス運転手の休息期間はきちんと確保しやすいといえるのです。
また「休日労働」に関しては、2週間に1回までと基準が設けられているため、極端なハードワークにはなりにくいといえます。
バス運転手には、過酷な労働条件、といったようなネガティブなイメージが多いものの、実際は働きやすいよう基準が設けられていて、必要に応じて基準も改善されているのです。
そして、多くのバス会社では、そうした基準に基づいて就業規則が定められていることが少なくありません。
バス運転手の「運転時間」について
バス運転手には「運転時間」に関する基準も設けられています。
具体的な基準は次の通りです。
・2日運転した場合の平均が1日当たり 9時間
・4週運転した場合の平均が1週当たり 40時間
運転時間に関する基準は、主に上記の2つです。ただし、例外もあるため要注意です。例えば、貸し切りバスの運転手の場合は、労使協定がある場合に限り、52週のうち16週間までは、4週平均で1週間あたり44時間まで延長が可能とされています。
貸し切りバスの場合は、仕事内容によっては1日で帰れないことがほとんど。上記2つの基準を満たすのが難しいため、例外に関する基準も設けられているのです。
バス運転手における「ワンマン運行」の上限
バス運転手にとって必須となる「ワンマン運行」については、「新高速乗合バス」と「貸し切りバス」とで基準が異なります。
新高速乗合バスの場合、運転距離は原則400kmまでとされていて、運転時間は9時間以内と定められています。また、休息期間は4時間毎に30分以上が必須となっているため、無理なワンマン運行を強要されることはありません。
一方、貸し切りバスの場合は、運転距離は原則400kmまで、運転時間は9時間までと、新高速乗合バスと同じ基準となっています。しかし、連続運転時間は2時間までで、尚且つ2時間毎に15分以上の休憩時間を確保することが基準です。
上記の通り、運転するバスによって基準が異なるため、それぞれの基準の詳細を確認しましょう。
バス運転手は働きやすい職種への改善を実現
かつては、ネガティブなイメージが多かったバス運転手ですが、近年は就業規則が見直されることが増え、多くのバス会社が「働きやすい会社」に改善されつつあります。
実際、厚生労働省でもバス運転手に向けた適切な基準が設けられており、安全面が重視されるようになりました。
ぜひ、バス運転手への就職・転職を検討している方は、これを機に前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
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