「飲んだら乗るな! 乗るなら飲むな!」酒気帯び運転の基準値とは?
「飲んだら乗るな! 乗るなら飲むな!」酒気帯び運転の基準値とは?
2018年9月6日に、元モーニング娘。の吉澤ひとみ容疑者が酒気帯び運転およびひき逃げで逮捕され、基準値の4倍近いアルコールが検出されたことがニュースでも大きく取り上げられました。
「お酒を飲んだら運転してはいけない」というのはドライバーの常識なのですが、危険な飲酒運転は世の中からなかなかなくならないのが現状です。そこで今回は、酒気帯び運転と酒酔い運転、罰則などについてあらためてまとめました。
酒酔い運転の判断基準と罰則について
道路交通法第65条第1項に「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあるように、お酒を少しでも飲んだら運転をすることは許されません。
飲酒運転の取り締まりには、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があります。酒酔い運転というのは「まっすぐ歩けない」「ろれつが回らない」といった酩酊状態で車を運転することを指します。酒酔い運転の違反点数は35点で、免許取り消し、欠格期間3年の罰則となります。
酒酔い運転はアルコールの量ではなく、酔っているかどうかを警察が主観的に判断します。そのため、アルコールに極端に弱い人の場合、ノンアルコール飲料に含まれるようなごく微量のアルコールだけでも酒酔い運転の罰則が適用される可能性があります。
酒気帯び運転の判断基準と罰則について
酒気帯び運転は、基準値を超えるアルコールを摂取した状態で車を運転することをいいます。酒気帯び運転に該当するかどうかは、呼気中のアルコール濃度を計測する検査によって判断されます。
ドライバーには風船のようなものが渡され、これを膨らませて呼気中のアルコール濃度を計測します。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満であれば違反点数は13点、免停90日の罰則となります。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であれば違反点数は25点となり、さらに免許取り消しと欠格期間2年の罰則になります。
呼気検査とは別に、血中アルコール濃度の検査で酒気帯び運転に該当するかどうかを判断するケースもあります。
飲酒運転には多くのリスクが存在する
体重60kgの方なら、アルコール20gが体内から消えるまでに4時間以上かかるとされます。アルコール20gというのは、瓶ビール1本や日本酒1合程度の量に相当します。深酒をした場合には、翌日になってもアルコールが残っている可能性があるのです。
実際、飲酒後に数時間の仮眠を取ったにもかかわらず酒気帯び運転で検挙されたという事例も数多くあります。アルコールが抜けきるまでの時間には個人差があるため「少し休めば大丈夫」と安易に判断せず、深夜までお酒を飲んだときには翌日の午前中は運転を控えましょう。
運転者だけでなく、お酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人や、運転者の飲酒を知りつつ車両に同乗した人にも罰則が定められています。また、酒酔い運転や酒気帯び運転は、自動車保険の補償適用外になるということも覚えておきましょう。
まとめ
飲酒運転は非常に危険な行為であり、万一事故を起こしたときには大きなリスクが伴います。「お酒を飲んだあとには運転しない」「運転の予定があるときにはお酒を飲まない」という強い気持ちを持つことが大切です。