デイサービス送迎事故、自動車保険の適用認めず 最高裁
デイサービス送迎事故、自動車保険の適用認めず 最高裁
デイサービス業者による送迎中に車両から降りる際、業者側のミスでけがを負った高齢者に対し、自動車保険が適用されるかが争われた訴訟の上告審は「業者側の注意義務違反が介在した事故だからとして、保険の適用が直ちに否定されるわけではない」と判断。
その上で「今回の事故は対象となった車両の本来の使用法や機能が抱えた危険性が引き起こした事故ではない」として、今回は保険が適用されないとした。
事故は平成22年11月に発生。当時83歳の女性を業者が自宅に送った際、業者側が踏み台などを用意していなかったため、降車した女性が着地の衝撃で右足を骨折した。女性の家族が業者が加入していた自動車保険の適用を求めて、三井住友海上火災保険を提訴。1、2審はいずれも請求を棄却した。