改めて確認しよう! 「安全運転義務違反」になるのはどんなとき?

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改めて確認しよう! 「安全運転義務違反」になるのはどんなとき?

改めて確認しよう! 「安全運転義務違反」になるのはどんなとき?

車を運転していれば、必ず聞いたことのある「安全運転義務」。これを守らずに運転することを「安全運転義務違反」と言います。
自動車学校で必ず習っているものですが、どんな内容なのか、どんなことが違反になるのか、違反をするとどうなるのかを今一度確認してみましょう。

再確認「安全運転義務違反」

「運転者はハンドルやブレーキを正確に操作し、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさない運転しなければならない」と、道路交通法第70条に記載されています。
片手運転、よそ見運転、ウィンカーの不使用、無灯火運転、車間距離を詰めた煽り運転や、割り込みなどが安全運転義務違反の一例です。
また運転中の携帯電話の使用については、第71条で別途に禁止されています。

安全運転義務違反の区分と交通事故の例

違反区分は以下の7つに分けられます。

・前方不注意運転
・ぼーっとしていたなどの漫然運転
・アクセル、ブレーキの運転操作ミス
・周りの動きに気づいていたが判断を誤ってしまった場合の動静不注視
・速度違反ではないが、時と場合によっては徐行を求められる場所での徐行違反
・前方、後方、左右などの安全確認の不十分
・「相手が来ないだろう」「よけるだろう」と思い込む “だろう運転”

これ以外にも、「この運転方法では事故を起こしかねない」と判断された場合、警察に捕まる可能性があります。


警視庁交通局の平成29年度における交通事故発生状況をもとに見ると、安全運転義務違反の中で一番多いのが
「安全不確認」 30.7%
「わき見運転」 15.6%
「動静不注視」 11.3%
「漫然運転」 8.6%
「運転操作不適」 6.6%の順です。

全体の事故件数から見ても安全運転義務違反が原因の交通事故発生件数は全体の70%以上を占めています。

死亡事故を見ても安全運転義務違反が原因になっているものが上位を占め、平成29年は漫然運転が死亡事故のトップになっています。
次いで運転操作不適、わき見運転、安全不確認の順になり、全体の事故件数や死亡事故件数から見ても安全運転義務違反が原因の事故が多いことがわかります。
裏を返すと安全運転義務をきちんと全うすることで、交通事故発生を未然に防ぎ、事故に巻き込まれる危険性も減ることにつながります。

ちょっとした油断や慢心から起こる安全運転義務違反による事故は、すべてのドライバーに起こる可能性がある危険行為です。
今まで大丈夫だったからと安心することも、油断の元で事故の原因になりかねません。
運転中は適度な緊張感を常に持ち、集中して周りの自動車や人の動きなどを常に意識しながら運転することが重要です。

安全運転義務違反の違反点・反則金

安全運転義務違反でどれだけの違反点・反則金が課されるのかは以下のとおりです。

【違反点】
2点
【反則金】
普通車:9,000円
大型車:12,000円
二輪車:7,000円
小型特殊車、原付:6,000円

違反点は一律2点です。違反金は運転する車の危険性によって異なります。
しかし、二輪車であっても大型車であっても、歩行者から見れば事故を起こしかねない危険な乗り物であることに変わりはありません。原付に乗っていても大型車に乗っていても、事故を起こさないという心構えをしっかりと持って運転することが大切です。

改めて「安全運転義務」を見直しましょう

現代において、車は生活していく上でなくてはならないものです。車に乗る人が増えれば増えるほど、交通事故の量も増えてきます。交通事故での死亡数は、1日平均11.3人もいます。
この人数が少しでも減るように、また自分や家族が加害者・被害者になってしまわないように、「安全運転義務」を見直してみてください。

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