2種免許が必要な送迎と不要な送迎について

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2種免許が必要な送迎と不要な送迎について

2種免許が必要な送迎と不要な送迎について

すべての送迎に2種免許は必要なのでしょうか?ひと口に送迎ドライバーと言ってもさまざまです。ここでは2種免許が必要になるケースと運転可能な車両について解説しています。送迎ドライバーとして働きたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

送迎で2種免許が必須となる場合とは

送迎の仕事も職種によって2種免許が必要になる場合があります。ここではどんなときに必要になるのか、またどんな職種なのか解説します。

・免許の種類

免許には1種免許と2種免許があります。普通免許を取得している方であればある程度知っていると思いますが、この2つの大きな違いは“お客さまを乗せて運転できるかどうか”です。送迎ドライバーの場合、当然お客さまを乗せて運転するため2種免許が必要になります。もちろん2種免許を取得するためには、普通免許や中型免許も取得することになるでしょう。またそれぞれ取得条件も異なります。

・どんなときに2種免許が必要になる?

さて本題に入ります。送迎ドライバーでも2種免許が必要になる場合とそうでない場合があります。「お客さまを乗せるのだからすべての送迎ドライバーが必要になるのでは?」と思われるかもしれませんが、厳密に言うと“営業ナンバーの車両を用いてお客さまを乗せて運転する場合”になります。そのため商用として使用していなければ2種免許は不要です。ちなみに、商用車とは緑色のプレートが付いている車のことを言います。職種で言うと「タクシー運転手」「運転代行」「路線バス」などが挙げられます。同じ送迎ドライバーでも「幼稚園などの送迎」「旅客が乗っていないタクシー」は不要になります。

2種免許の種類と運転可能な車両について

2種免許と言ってもいろんな種類があるのは知っていますか?また2種免許の種類によって運転可能な車両も異なってきます。

<2種免許の種類>

・普通第2種免許
・中型第2種免許
・大型第2種免許
・大型特殊2種免許
・けん引第2種免許

の5つに区分されます。

<運転可能な車両>
普通第2種免許はタクシーやハイヤーなど普通自動車を用いてお客さんを乗せて運転します。中型第2種免許はマイクロバスなど中型免許が必要になる車両を使用し、この免許を持っている方は普通第2種免許の車両も運転することができます。大型第2種免許は観光バスや路線バスなどが挙げられます。これらの車両を運転する場合、免許保有の期間が通算3年以上でなければいけません。

大型特殊2種免許に関しては日本において該当する車両がないのが現状です。また対象の車両しか運転できないため取得していても普通第2種免許・中型第2種免許・大型第2種免許の車両を運転することは不可能でしょう。けん引第2種免許は旅客運送目的で運転する場合に必要になります。大型特殊2種免許同様、現在日本で運転できる車両はありません。

1種免許でも送迎が可能なケースとは?

お客さんを乗せて運転する場合、必ずしも2種免許がなければいけないわけではありません。なかには1種免許でも送迎が可能なケースもあります。それは「幼稚園の送迎」「旅客が乗っていないタクシー」「デイサービス」などです。2種免許は先にも述べたように“旅客が乗っている”ことが条件になるため、幼稚園や老人ホームなどの送迎では取得は不要でしょう。

2種免許はすべての送迎に必要になるわけではない

職種によって1種免許が必要な場合と2種免許が必要な場合に分類されることが分かりました。あくまで“旅客が乗っている”条件になりますので、それ以外の送迎では1種免許でも十分運転できるでしょう。どの職種に就くかによって2種免許の取得を検討すると良いかもしれません。

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